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「非該当」となった場合の異議申立て
むち打ちに認められる後遺障害認定の等級は、全14段階のうちで14級、または12級のいずれかとなります。
(最も負傷度合いが重いものが1級、軽いものが14級となります)
ただ、むち打ちに対しては必ずしも14級、または12級の後遺障害認定が、
行われるとは限りません。
何故なら、「むち打ちによる負傷」というものは、
その多くが目に見え、他者が認識できるものではなく。
自覚的な症状であるためです。
こうしたことから、むち打ちによる後遺障害を負っていても、
診断する医師によっては、「異常なし」と診断されてしまうケースもありえるのです。
しかし、後遺障害認定に対して「非該当」とされてしまった場合に、
まったく打つ手が無いかというと、そうではありません。
交通事故の被害者は、後遺障害の等級認定について納得が出来ない場合、
「異議申立て」をする事が出来ます。
この異議申立ては、保険会社や共済を通じて、
または直接「損害保険料率算出機構」という機関へ申し立てます。
異議申立てを行う事で、再度審議が行われ、
改めて交通事故の負傷に対する相応しい後遺障害認定等級が決まります。
ただし、異議申し立てを行っても、必ずしも非該当が14級と改められたり、
14級の認定が12級へ変更されるとも限りません。
異議申立てにおける自分自身の「むち打ち」の説明も、
感情的な主張をするばかりでは、
身体に残った障害がむち打ちを原因としているとは認められず、
詐病とみなされてしまう可能性もあるのです。
@:事故が原因で一定の症状が現れている。
A:日常業務に影響が出てしまっている。
B:@とAの事実を客観的に説明できる。
この3点が、むち打ちの後遺障害認定を受けるため、
重要なポイントとなります。
むち打ちによる後遺障害等級の認定が非該当で納得できないという方は、
ぜひお気軽に当社へご相談ください!
名古屋でのむち打ちにおける後遺障害認定に関してお悩みの方は、
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